骨董品
相続税の課税対象となるもので、骨董品という見落としがちなものがありますが、それ以外でも対象となるものがあります。
それは生活用品です。
項目にこの文字を見つけた時には、一体何だろうと思いましたが、これは銀食器や毛皮などが該当するのかも知れません。
あと、こんなものまで課税対象になるのかと思ったものがあります。
最近、都会を離れて家族で田舎に移り住み、農業に転向をする人がいますが、その農業に必要な農機具も相続税の課税対象になっています。
おそらく耕運機やトラクターだと思うのですが、自動車と同じ扱いになるのでしょうか。
農地や農産物にも当然相続税がかかる上、農機具にも相続税を課してしまうと、天候に左右される業種なので、個人所有にしていると大変ですね。
その他、身近なものだと生命保険や定期預金なども該当します。
これは預貯金の通帳とまとめて保管している場合が多そうですね。
私の場合は、金融機関の担当者に証書をまとめて見ていただいたので、助かりました。
相続税の課税対象をうっかり見過ごしたり、「これは大丈夫だろう。」と調べずに申告をすると、税務調査が入った時に指摘される恐れがあるそうです。
必ず専門の方に確認をとることをお勧めします。
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広大な土地を相続する
「お姑さんが自分の名義で山林を所有していて、将来、相続するとなったら、一体相続税はどのくらいになるのか心配だ。」ということを知人から聞いたことがあります。
この話を聞いた時、「山林! 何か大変だなあ。」と驚きましたが、確かに山林も相続税の課税対象となりますよね。
このような広大な土地を相続するにあたって、相続税は普通の土地・家屋(いわゆる持ち家)と同じ扱いになるのかな、と疑問がわきました。
そこで、どのようになるのか調べてみました。
すると「広大地」という、あまり聞きなれない言葉が出てきました。
土地を相続する際、この広大地というのに該当すれば土地の評価を下げられるそうです。
このような優遇措置ともとれる制度は、いいですね。
では、どのような土地が広大地に該当するのでしょうか。
まず土地の広さですが、少なくとも500u以上の広さであること、そして大規模工業用地に該当しないこと、中高層集合住宅等の敷地用地に適していないこと、開発を行う場合は、道路や公園等の公共公益的施設用地の負担が必要なのだそうです。
知人の山林の場合ですが、広さは該当しているようです。
また、現在も水道やガスもなく、しかも公的な交通手段が全く使えず、道路整備なども必要なようで、上記の条件だけを照らしてみると、どうも該当しているのではないでしょうか。
ウチは相続するほどのものなんてない
普段は「ウチは相続するほどのものなんてないから、相続もないし、まして相続税なんて関係ないわよ。」と思っていても、いざそのような状況になってみると以外と関係してくるものです。
実際、私のところがそうでした。
「ウチは相続するものは何もないよねぇ。」と、両親や私は時々話していましたが、その話の中でも「強いて言えば、家ぐらいかな。」と、その程度でした。
確かにその時は、そのぐらいしか思い浮かんでこなかったのです。
しかし、最近、その父が急死し、「家ぐらい」ではないことに気がつきました。
告別式も終わり、さてそろそろ名義変更の手続きを始めようと、証書などを出して一つずつ確認をし始めました。
すると、名義変更ではなく相続となるものが家以外にも出てきました。
「相続するということは、相続税を払わなくてはいけないんだろうか。」と、ふと頭をよぎり、「何だか手続きがややこしそうだな。」と、父への悲しみどころではなくなってきました。